寄付金控除について
特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会は、2016年11月29日に、
所轄庁の大阪市から「認定NPO法人」として認定されました。
(また、2021年11月25日認定更新されました。)
みなさまからの寄付金は、寄付金控除の対象になります。
認定NPO法人とは
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして、所轄庁の認定を受けた法人のことです。
認定NPO法人である日本クリニクラウン協会へご寄付いただくと、以下の税制優遇を受けることができます。
- 個人が認定NPO法人へ寄付をすると、「寄付金控除」を受けられます。
- 法人が認定NPO法人へ寄付をすると、「損金算入限度額」の枠が拡大されます。
- 相続人が認定NPO法人へ寄付をすると、寄付をした「相続財産が非課税」になります。
個人によるご寄付の場合
認定NPO法人である日本クリニクラウン協会へ年間2,000円を超える寄付をした場合、次の限度内で「寄付金控除」を受けることができます。
なお、所得控除方式と税額控除方式のうち、寄付者が有利な方を選択できます。
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所得控除方式
(寄付金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円)=所得控除額
※所得控除額が大きいほど課税対象額が少なくなります。(所得が多い人ほど有利) -
税額控除方式
(寄付金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円)×40%=寄付金控除額(所得税額の25%が限度)
※所得に関わらず原則的に減税額は同じ。
また、大阪市、大阪府にお住いの方は個人住民税の税額控除を受けることができます。(末尾参照)
認定NPO法人に10万円寄付すると所得税額(復興税含む)が最大で40,100円安くなります!
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まったく寄付をしなかった場合
所得-社会保険-基礎控除=2,652,000円(課税対象所得)
2,652,000円×所得税率=171,200円(所得税額(復興税含む)) -
10万円を寄付した場合
(100,000-2,000円)×40%=39,200円=差し引き所得税額(所得税額の25% が上限)
2,652,000円×所得税率=167,700円-39,200円=128,500円⇒131,100円(所得税額(復興税含む))
法人によるご寄付の場合
認定NPO法人日本クリニクラウン協会にご寄付いただくと、一般寄付金の損金算入限度額以外に別枠で損金算入できるようになります。
一般のNPO法人への寄付と比べ、寄付金を経費にできる限度額が高くなります。
寄付をした日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記載し、申告してください。
「特定非営利活動に係る事業に関係する寄付である」旨などを証した書類(通常は領収証で可)を保存しておく必要があります。
相続または遺贈によるご寄付の場合
日本クリニクラウン協会への寄付には相続税がかかりません。
相続または遺贈により財産を取得された方が、相続税の申告期限内に取得財産などを寄付した場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。
例えば、3億円の相続財産があり、1億円を日本クリニクラウン協会へ寄付すれば相続税の課税対象額は2億円になります。
相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受ける旨を申告書に記入し、申告してください。寄付した相続財産の明細書、当団体発行の領収書を添付する必要があります。
(※特例措置を受けるためには相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります)
相続または遺贈によるご寄付の場合
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「寄付金控除」などについて詳しくは国税庁または所轄税務署へ
認定NPO法人への寄附における寄付金控除に関する概要は、国税庁のウェブサイトをご覧ください。所得税、法人税、相続税に関するお問い合わせは、所轄税務署まで。個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。 -
当協会が発行する「領収書(寄付金受領証明書)」は大切に保管してください
控除を受けるためには、確定申告が必要になります。確定申告には当団体発行の領収書が必要になるため、申告時まで大切に保管してください。紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。 -
領収証の宛先とご住所は当団体へのご登録名とさせていただきます
- 個人の場合は、勤務先の住所では寄付金控除が受けられません。ご住所をご連絡ください。
- 法人でのご寄付で決算時期に領収書発行をご希望の場合は、決算時期をお知らせください。決算時期のお知らせがない場合、ご寄付いただいたその都度領収書を発行し、送付させていただきます。
寄付金控除関係の指定
大阪市 第104-01号 平成29年3月14日
大阪市 第104-02号 令和3年12月10日(更新)
大阪府 男女府第2133号 平成29年1月26日
大阪府 男女府第1897号 令和3年12月17日(更新)